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個人民事再生のデメリットとは?
個人民事再生は、マイホームを手放さずに行える債務整理です。
これは大きなメリットですが、民事再生にもデメリットがあります。
ここでは、デメリットをわかりやすく説明しますね。
第1のデメリット
手続き・利用条件はちょっと複雑。。。
裁判所を通して行うので、手続きが簡単な任意整理にくらべ
多少複雑な面があります。
しかし、弁護士や司法書士に任せてしまえば
知識のない方でもできると思います。
第2のデメリット
ブラックリストに載ってしまうのです。
裁判所を通して借金の減額などを行うので、ブラックリストに
載ってしまいます。
第3のデメリット
利用できる条件に一定の制限があります。
例えば、一定の職についていて安定した収入がないと適用されません。
減額された借金は3年間で返済しなくてはいけません。
ですので、職についているか?収入があるか?など、一定の制限があるのです。
又、住宅ローン特則という制度を利用するので
マイホームが担保になっている借金があると、適用されないのです。
これらが代表的な民事再生の適用の制限です。
第4のデメリット
一部の借金のみを整理することはできません。
住宅ローン以外の借金を減額するので、
キャッシングの一社だけ、とかという一部の借金に対しての適用は
できないのです。
第5のデメリット
計画案どおりの返済ができなくなった場合には、適用の取消しの可能性があります。
裁判所で作成された、返済計画が滞るなど、3年間での返済ができなくなった場合には
再生案自体が取り消される可能性があるのです。
第6のデメリット
数年間は、新たな借金やクレジットカードはできません。
これらが個人民事再生の主だったデメリットです。
色々と制約があったり、時間がかかったり、複雑な手続きが必要なので
途中であきらめて、自己破産や任意整理に転換する例も多いそうです。
ただ、様々な制約が問題なく通過すれば
マイホームを手放さずに借金の大幅な減額ができるので
債務整理をするばあいは、頭に入れておくといいと思います。
では、債務整理である
個人民事再生に向いているケースについて考えてみましょう。


