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特定調停のメリットは?

債務整理の一つである、特定調停


ここでは、特定調停のメリットについて説明しますね。


第1のメリット


<裁判所が選ぶ、調停委員が相手側(金融会社など)と直接交渉してくれるのです>

特定調停弁護士や司法書士を入れないで、
個人で裁判所に出向き、手続きできる債務整理です。


ですので、裁判所が選んだ調停委員が相手側と交渉して
減額をしてくれるのです。


第2のメリット

<特定調停の申し立てを行うと、借金の取立が止まります>


他の債務整理と同様に手続きを行うと、多重債務者にとって一番辛い
借金の取立てが止まります。


第3のメリット


<借金の金額と月々の返済額が少なくなります>


裁判所の調停委員が借金の減額を交渉しますので、借金の減額と今後の支払いが楽になります。


第4のメリット

<アナタが相手側の会社とほとんど話す必要が無く、調停委員が交渉を進めてくれます>


調停委員が交渉をしてくれますので、
アナタは相手側と交渉や話すらしなくて済むのです。

これはやはり精神的に楽になると思います。


第5のメリット

<借金の理由がどんな理由であっても利用できるのです>


他の債務整理の中には、借金の内容によって適用できるかできないかを
判断されてしまいます。

しかし、特定調停の場合
借金の理由がどんな理由であれ、適用されるのです。

第6のメリット

<様々な差押などの強制執行を停止できるのです>


借金の金額支払いが滞っている場合、差し押さえなどの強制執行という
制度を相手側の金融会社が実行してきます。

それを、停止してくれます。


第7のメリット

<アナタの財産を残して、借金を整理することができます>

自己破産ですと、財産となる物(マイホームやマイカーなど)は
持っていかれてしまいますが、特定調停の場合こういったことはありません。


第8のメリット

<特定の借金だけでも、適用できます>


自己破産の場合、全ての借金に対して整理を行いますし
個人民事再生も、住宅ローン以外の借金の全てに対して整理を行います。


ですが、特定調停の場合一部の借金に対してのみの適用ができるのです。


第9のメリット


<個人で申し立てをするので、費用が安く済みます>


弁護士・司法書士を入れないので、裁判所の費用のみで
実行することができるのです。


これらが特定調停の代表的なメリットです。


次は特定調停についてのデメリットを解説していきますね。

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