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任意整理とはどんな返済方法?
任意整理とは、自己破産よりも気軽に行える
債務整理と言えます。
しかし、自己破産よりも情報が少ないですし、なかなか知識を得られないでしょう。
そこで、任意整理についてわかりやすく解説したいと思います。
通常、自己破産や特定調停は裁判所を通して借金を整理します。
一方、
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さず、
司法書士や弁護士などの専門家が個別に
債権者(キャッシング会社や金融機関)と話し合いをして、
借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを話し合いの元決めて、
和解を求めていく債務整理の方法です。
先ほども言いましたが、
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、
債権者(アナタ)は話し合いに応じる義務はないのです。
つまり、司法書士・弁護士などの専門家が、代理で話し合いを進めてくれるのです。
借金問題の場合、アナタにいくら知識があっても
債務者個人(アナタ個人)で債権者(キャッシング会社・金融機関)にかけあっても、
相手にされないことが多々あります。
そうなると、
任意整理は基本的に、
債務者個人(アナタ個人)で行うことは難しく、
弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうが得策です。
弁護士や司法書士を通すと、相手側は簡単に話し合いに応じます。
債権者(キャッシング会社・金融会社)と
和解案に合意ができた場合は、
和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
つまり、簡単に言うと
借金返済の打開案や今後についてを
司法書士や弁護士に依頼し、アナタの代理人として
話し合いに出てもらうということです。
個人での、ほとんどの借金の場合
キャッシングやショッピングによる借金が多いです。
その場合、この方法ですと
メリットも多く、逆に得をするといったケースも見られます。
ある意味では、一番手が出しやすい債務整理といえますね。
これも、他の債務整理と同様
メリット・デメリットがありますので、これからチェックしてみましょう。
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